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逮捕されたら

逮捕されたら

ご家族や知人の逮捕を聞いたら、留置場所(どこの警察署等にいるか)を確認しましょう。また、可能ならば、逮捕された事情を聴き取りましょう。
早急な対応をするにも、必ずメモを取り、できる限り冷静になってください。

逮捕された方(被疑者・被告人)は、突然のことで、留置場所で途方にくれていることと思われます。全面的に味方になってくれる存在(弁護人)を必要としています。刑事事件の弁護人になることができるのは、弁護士に限られます。できる限り早めに弁護士が接見(面会)に行って専門的なアドバイスと心理的なサポートを行うことが極めて重要です。早期の弁護士接見を受けられるよう、周囲の方が率先して配慮することが重要になります。

警察の厳しい取り調べにより、虚偽(うそ)の自白をしてしまったという冤罪事件が少なくありません。急な逮捕で気が動転して、いわれもない罪を押しつけられても、反論できない恐れもあります。冤罪の恐れがある場合には、早急に弁護士へ依頼することをお勧めします。

逮捕と勾留(逮捕後の流れ)

STEP1

警察官による逮捕
この段階における弁護(捜査弁護)が非常に重要です。
冤罪の可能性があればなおさら早急な対応が必要です。

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STEP2

警察官が検察官に事件を送致(逮捕より48時間以内)

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STEP3

検察官が裁判官に被疑者身柄の勾留請求(検察官送致より24時間以内)

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STEP4

裁判官が勾留決定、(勾留期間は勾留請求日より10日間)ここでも、迅速な弁護活動が不可欠です。(必要に応じ示談交渉も行います)

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STEP5

(場合によって)
検察官が裁判官に勾留延長請求(10日間以内の延長)
裁判官が勾留延長決定

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STEP6

検察官が・起訴するか、略式起訴するか、処分保留による釈放、あるいは不起訴処分による釈放を行うか、決定します。
略式起訴の場合、罰金となって、釈放されます。

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STEP7

(起訴=公判請求された場合)
可能ならば、裁判前に保釈請求を行い、身柄拘束から解放されるよう弁護活動を行います。
裁判=公判に向けて、公判の準備活動を行います。ご家族が情状証人となることのサポートも行います。

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STEP8

裁判=公判期日
裁判所で被告人に有利な事情を主張し、無罪を主張するか、執行猶予判決などの軽い処分を求めます。

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STEP9

判決
執行猶予判決であれば、釈放されます。

解決事例

恐喝事件の共犯者として逮捕されたが、自分は関与していなかったと無実を主張。約20日間の勾留期間の後、処分保留で釈放され、不起訴となった事例

窃盗事件の共犯者として3回も逮捕されたが、自分は関与していなかったとずっと無実を主張。約60日間の勾留期間の後、処分保留で釈放され、不起訴となった事例

監禁致傷罪で逮捕されたが、被害者と示談が成立し、約20日間の勾留期間の後、略式罰金処分で釈放された事例

死亡事故(自動車運転過失致死罪)で逮捕されたが、被害者と示談が成立し、裁判を受け、執行猶予判決で釈放された事例

逮捕され、起訴されたが、裁判前に保釈が認められ、裁判前に仕事復帰ができた事例

迷惑防止条例(ちかん行為)で逮捕されたが、示談交渉の結果、略式罰金処分となり12日間で釈放された事例

在宅の(逮捕されない)窃盗事件で、被害者との示談成立により、不起訴(起訴猶予処分)となった事例

傷害罪で逮捕されたが、被害者との示談が成立し、執行猶予判決となった事例

少年が強盗致傷罪で逮捕されたが、恐喝罪に変更され、少年鑑別所収容を回避できた事例

少年審判で保護観察となり、少年院送致を回避できた事例

その他、多くの執行猶予、罰金、起訴猶予、減刑事例あり

国選弁護人と私選弁護人の違い

国選弁護人
被疑者・被告人のために国が選任する弁護人を国選弁護人といいます。
原則として、自分で私選弁護人を選任する資力のある方には国選弁護人はつきません。
被疑者・被告人が弁護人を自分で選ぶことはできません。裁判官が選任します。

私選弁護人
被疑者・被告人が自分自身で選任する弁護人を私選弁護人といいます。
私選弁護人は、逮捕・勾留される前の段階でも選任することが可能であり、身柄拘束の阻止や釈放に向けた弁護活動が、より早期からできる点に特色があります。
示談交渉も早めに着手することが可能です。

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